○東金市事務改善委員会設置規程
平成11年2月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 市の行財政運営の改善と事務事業の能率的かつ効率的な執行に関し必要な調査、研究、審議等を行うため、東金市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画政策部長
(2) 医療担当部長
(3) 市民福祉部長
(4) 経済環境部長
(5) 都市建設部長
(6) 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年東金市条例第3号)第4条第2項に規定する経済環境部の部長
(7) 東金市議会事務局設置条例(昭和29年東金市条例第13号)第1条に規定する事務局の長
(8) 東金市教育委員会組織規則(平成9年東金市教育委員会規則第1号)第13条に規定する教育部の長
(9) 企画課長
(10) 総務課長
(11) 財政課長
(12) その他市長が指名する者
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、企画政策部長の職にある委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について必要な調査、研究、審議等を行うものとする。
(1) 行政組織の編成に関すること。
(2) 職員提案制度の実施及び案件の審査に関すること。
(3) 各種事務手続きの改善に関すること。
(4) 事務のOA化の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務改善の推進に関すること。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(部会)
第5条 委員会は、特定の専門的事項について調査、研究を行う必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の組織及び運営については、委員長が別に定める。
(報告)
第6条 委員長は、委員会で行った調査等の成果又は審議により決定した事項を市長に報告するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成13年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月12日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年10月22日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。