○東金市庁議運営規程
平成9年4月21日
訓令第15号
(設置)
第1条 市政運営の基本方針及び重要施策について審議するとともに、市政の適正かつ能率的執行を図るため、庁議を設置する。
(庁議の構成)
第2条 庁議は、別表に定める者をもって構成し、市長が主宰する。
(付議事項)
第3条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 行政運営の基本方針に係る審議及びその執行調整に関すること。
(2) 重要な事務事業計画に係る審議及びその実施の決定並びに実施調整に関すること。
(3) その他市長が特に付議が必要と認める事項に関すること。
(開催日等)
第4条 庁議は、原則として毎週月曜日(当該日が東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)である場合はその日後直近の休日以外の日)に開催するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、その日を変更し、又は臨時に開催することができるものとする。
(付議手続)
第5条 別表に定める者は、庁議に付議すべき事項があるときは、その要旨を記載した書類に資料を添えて、所定の部数を庁議の3日前(当該日が休日の場合は、その日前直近の休日以外の日)までに総務部長に送付するものとする。ただし、緊急を要するものにあっては、この限りでない。
2 総務部長は、前項の規定による送付があったときは、これを整理して庁議に提出するものとする。
(庶務)
第6条 庁議の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月12日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月10日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条)
区分 | 構成員 |
庁議 | 市長 副市長 教育長 政策調整監 企画政策部長 医療担当部長 総務部長 市民福祉部長 経済環境部長 都市建設部長 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年東金市条例第3号)第4条第2項に規定する経済環境部の長 東金市議会事務局設置条例(昭和29年東金市条例第13号)第1条に規定する事務局の長 東金市教育委員会組織規則(平成9年東金市教育委員会規則第1号)第13条に規定する教育部の長 その他市長が指名する者 |