○東金市政策調整監の職務及び事務決裁に関する規程

平成20年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東金市行政組織規則(平成9年東金市規則第1号)第10条第6項の規定により設置した政策調整監(以下「政策調整監」という。)の職務及び事務決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において使用する用語は、東金市事務決裁規程(平成9年東金市訓令第3号)において使用する用語の例による。

(職務)

第3条 政策調整監の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の懸案事項、重要事項における調整に関すること。

(2) 市の行政全般にわたる調整に関すること。

(3) その他市長が指定する事項に関すること。

(決裁区分)

第4条 前条各号に掲げる事務に係る市長の決裁事項並びに副市長及び政策調整監の専決事項は、次の表のとおりとする。

決裁(専決)事項

市長

副市長

政策調整監

前条第1号に規定する事務

重要なもの


軽易なもの

前条第2号に規定する事務

重要なもの


軽易なもの

前条第3号に規定する事務

重要なもの

軽易なもの


附則

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月14日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

東金市政策調整監の職務及び事務決裁に関する規程

平成20年4月1日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成20年4月1日 訓令第5号
◇ 平成25年3月29日 訓令第2号
◇ 令和5年3月14日 訓令第1号
◇ 令和6年3月29日 訓令第2号
◇ 令和8年3月27日 訓令第2号