○東金市政策調整監の職務及び事務決裁に関する規程
平成20年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東金市行政組織規則(平成9年東金市規則第1号)第10条第6項の規定により設置した政策調整監(以下「政策調整監」という。)の職務及び事務決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は、東金市事務決裁規程(平成9年東金市訓令第3号)において使用する用語の例による。
(職務)
第3条 政策調整監の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の懸案事項、重要事項における調整に関すること。
(2) 市の行政全般にわたる調整に関すること。
(3) その他市長が指定する事項に関すること。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。