○市長の権限に属する事務の一部の副市長への委任に関する規則

平成31年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約の締結に関する事務を副市長に委任する。

2 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときの前項の規定の適用については、同項中「副市長」とあるのは、「総務部長の職にある職員」とする。

(委任事務の専決又は代決)

第3条 前条の規定により委任された事務に係る専決及び代決については、東金市事務決裁規程(平成9年東金市訓令第3号)及び東金市財務規則(平成5年東金市規則第1号)の規定の例による。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月8日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部の副市長への委任に関する規則

平成31年3月29日 規則第30号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成31年3月29日 規則第30号
◇ 令和2年9月8日 規則第55号