○東金市長職務代理規則
平成9年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に定めるもののほか、市長の職務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 市長及び副市長がともに事故あるとき、又はともに欠けたときは、総務部長の職にある職員が市長の職務を代理する。
2 前項に掲げる者がともに事故あるとき、又はともに欠けたときは、東金市行政組織条例(昭和48年東金市条例第26号)第2条に定める部の順序によりその部長の職にある職員がその職務を行う。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(市長の職務代理に関する規則の廃止)
2 市長の職務代理に関する規則(昭和48年東金市規則第33号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。