○東金市監査委員事務局規程
昭和55年4月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東金市監査委員条例(昭和39年条例第9号)第10条の規定に基づき、東金市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 監査、検査、審査及び調査に関すること。
(2) 事務局職員の人事及び服務に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 事務局の予算経理に関すること。
(担任事務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局職員は、上司の命を受け、所管の事務を掌理する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長において専決することのできる事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 事務局職員の事務分担に関すること。
(2) 事務局職員(事務局長を除く。)の服務に関する軽易な事項及び研修並びに出張に関すること。
(3) 軽易な各種照会、回答、定例的な報告及び資料収集に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 事務局の予算経理に関すること。
(6) 東金市情報公開条例(平成12年東金市条例第1号)に基づく監査委員の保有する情報の公開に関すること。ただし、事務局長が重大又は異例に属する事項と認めるものについては、この限りでない。
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく監査委員が取り扱う個人情報の保護に関すること。ただし、事務局長が重大又は異例に属する事項と認めるものについては、この限りでない。
(8) その他監査委員の指定した事項に関すること。
(公印)
第5条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 寸方ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
東金市監査委員之印 | 1 | 方18 | てん書 | 監査委員名で発する文書 | 事務局長 | 1 |
東金市代表監査委員之印 | 2 | 方21 | 同 | 代表監査委員名で発する文書 | 同 | 1 |
東金市監査委員事務局長印 | 3 | 方18 | 同 | 監査委員事務局長名で発する文書 | 同 | 1 |
ひな形
1 |
| 2 |
| 3 |
|
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成12年9月28日監委訓令第1号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月17日監委訓令第1号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。


