○東金市監査委員条例
昭和39年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 東金市の監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、本条例の定めるところによる。
(定期監査及び随時監査)
第2条 監査委員は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項及び第5項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までに市長及び関係機関の長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による監査請求又は法第199条第6項及び第7項の規定による監査要求があつたときは、監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。
(住民監査請求)
第4条 法第242条の規定により、監査請求のあつたときは、監査委員は、直ちに監査を行い、理由があると認めるときは、関係人に必要な措置を勧告し、かつ、回答を求めなければならない。
(請願の処理)
第5条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2及び地方公営企業法に基づく毎月の出納検査の期日は毎月第3水曜日から2日間とする。ただし、やむをえない事由のあるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類を審査に付されたときは、40日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定による資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、前項と同様とする。
(職員の賠償責任の審査)
第8条 法第243条の2の8第3項の規定により職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、直ちに審査をし、10日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。
(監査委員事務局の設置)
第9条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員の事務を処理するため東金市監査委員事務局を置く。
(監査委員事務局職員の定数)
第10条 監査委員事務局職員の定数は、東金市職員定数条例(昭和30年条例第4号)の定めるところによる。
(監査委員事務局職員の服務及び給与等)
第11条 監査委員事務局職員の服務及び給与等については、東金市の処務規程を準用する。
(その他)
第12条 この条例施行に関し必要な事項は、監査委員が市長と協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 東金市監査委員設置条例(昭和28年条例第29号)及び、東金市監査委員に関する条例(昭和28年条例第54号)は、廃止する。
附則(平成3年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。