○東金市議会会派規程
令和6年4月1日
決定
(目的)
第1条 この規程は、市議会内における会派の組織及び事務の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 会派とは、東金市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年東金市条例第24号条例(以下「条例」という。))第2条の規定にかかわらず所属議員3人以上で構成される政治的理念や政策を共有する議員の同志的集合体をいう。
(会派の届出)
第3条 議員が会派を結成したときは、代表者及び経理責任者を定め、その代表者は、会派結成届(別記第1号様式)を議長に提出しなければならない。
3 会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、遅滞なく、会派解散届(別記第3号様式)を議長に提出しなければならない。ただし、議員の任期の満了又は議会の解散に伴って会派を解散したときは、この限りではない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記


