○東金市議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年3月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、東金市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年東金市条例第24号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する様式は、政務活動費交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する様式は、政務活動費交付変更申請書(別記第2号様式)によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第7条の規定による交付の決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(別記第3号様式)により、変更の決定の通知は、政務活動費交付変更決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(交付請求)

第4条 条例第8条第1項に規定する様式は、政務活動費交付請求書(別記第5号様式)によるものとする。

(収支報告書の提出等)

第5条 条例第11条第1項及び第2項に規定する様式は、政務活動費収支報告書(別記第6号様式)によるものとする。

2 前項の政務活動費収支報告書を議長に提出するときは、領収書等支払額を示す書類を添付するものとする。

3 議長は、前項の規定により提出された政務活動費収支報告書及び領収書等支払額を示す書類をその提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(会計帳簿等の整理保存)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、関係資料を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

附則

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成26年4月2日議会告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成29年2月8日議会告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和6年4月1日議会告示第2号)

この規程は、公示の日から施行する。

別記

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東金市議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年3月1日 議会告示第1号

(令和6年4月1日施行)