○東金市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(会派の届出)

第3条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び経理責任者を定め、その代表者は、別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により提出された会派結成届の内容に異動が生じたときは、遅滞なく、別に定める様式により会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、遅滞なく、別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派の通知)

第4条 議長は、前条の規定により会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提出されたときは、遅滞なく、その内容を市長に通知しなければならない。

(交付額)

第5条 政務活動費は、月額14,000円に会派の所属議員の数を乗じて得た額を、半期(4月1日から9月30日までの間及び10月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)ごとに交付する。

2 前項の所属議員の数は、各月の初日における各会派の所属議員の数による。

3 月の初日において、議員の辞職、失職、死亡若しくは除名又は議員の所属会派からの脱会若しくは除名があった場合は、当該議員は、前項の所属議員の数に含まないものとする。

4 月の初日において、議員の任期満了、議会の解散又は会派の解散があったときは、当月分の政務活動費は、交付しない。

5 各会派の所属議員の数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(交付申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、4月15日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費交付変更申請書を市長に提出しなければならない。

3 年度の途中において、新たに会派が結成されたときは、会派が結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)の15日までに政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第8条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、各半期の最初の月の末日までに、別に定める様式により当該各半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、各半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月(その日が月の初日の場合は、前月)までの月数分を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、政務活動費を交付するものとする。

3 各半期の途中において、新たに会派が結成されたときは、会派の結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を当該会派に対して交付する。

4 各半期の途中において、会派の所属議員の数に異動が生じたときは、当該会派に既に交付した政務活動費について、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分から調整する。

5 各半期の途中において、会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第9条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者の責務)

第10条 経理責任者は、政務活動費の経理を行い、常にその収入及び支出を明確にしておかなければならない。

(収支報告書)

第11条 会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出について、別に定める様式により政務活動費収支報告書を年度の終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散した日の属する月(その日が月の初日の場合は、前月)までの政務活動費に係る収入及び支出について、別に定める様式により政務活動費収支報告書を解散した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付しなければならない。

(透明性の確保)

第12条 議長は、前条第1項及び第2項の規定により提出された政務活動費収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第13条 市長は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第9条に定める経費の範囲に基づいて行った支出の総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東金市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 東金市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年東金市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に前項の規定による廃止前の東金市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に旧条例第3条の規定により提出された会派の届出は、第3条の規定により提出された会派の届出とみなす。

附則(平成30年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東金市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成31年4月以後の月分の政務活動費について適用し、同年3月分までの政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第9条第2項)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が行う研修会の実施及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政についての住民への報告に要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見等の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が行う要請、陳情等の活動に要する経費

会議費

会派が行う各種会議の実施及び団体等が開催する意見交換会その他の各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

東金市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月1日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)