○東金市議会事務局処務規程

平成4年4月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、東金市議会事務局設置条例(昭和29年東金市条例第13号)の規定に基づき、東金市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要により次の職員を置くことができる。

事務局次長 事務局長補佐 副主幹 主任主査 主査 主査補 副主査 主任主事 主事 主事補

(組織)

第3条 事務局にその事務を分掌させるため次の係を置く。

庶務係

議事係

(職務)

第4条 局長は、市議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、局長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所管の事務を処理する。

4 前各項以外の職員は、上司の命を受け事務局の事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 議長会及び事務研修会に関すること。

(6) 議員及び職員の給与及び福利厚生に関すること。

(7) 予算決算及び会計経理に関すること。

(8) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(10) 各種資料の収集、調査及び統計に関すること。

(11) 議会図書室の管理運営に関すること。

(12) 関係法令の研究調査に関すること。

(13) 官公署及び関係団体との連絡調整に関すること。

(14) 公用車の管理に関すること。

(15) 情報の公開に関すること。

(16) 個人情報の保護に関すること。

(17) 他の係に属しない事務に関すること。

議事係

(1) 本会議、委員会その他会議に関すること。

(2) 議員提出の議案その他付議事件の処理に関すること。

(3) 請願、陳情及び意見書に関すること。

(4) 会議録その他会議の記録の調製、編さん及び保管に関すること。

(5) 議事日程及び諸報告に関すること。

(6) 議員及び委員の出欠席に関すること。

(7) 議会活動の広報に関すること。

(8) 傍聴に関すること。

(9) その他議事に関すること。

(事務分掌の特例)

第6条 局長は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ又は処理させることができる。

(事務処理)

第7条 事務処理は、軽易な事項を除き議長の決裁を受けなければならない。

2 議長が事故あるとき又は欠けたときは、副議長の決裁を受けなければならない。

3 議長、副議長がともに欠けたときは、局長が代決する。ただし、この場合において、議長又は副議長が就職したときは、速やかに後閲に供しなければならない。

(局長専決事項)

第8条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇の承認及び旅行の命令に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 臨時職員の任免に関すること。

(5) 軽易な照会、回答及び資料の収集に関すること。

(6) 物品の購入及び修理に関すること。

(7) 議場その他議会関係各室の使用承認に関すること。

(8) 所管車両の使用に関すること。

(9) その他軽易な事務の処理に関すること。

2 前項各号の専決事項について、局長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決し、事後速やかに局長の閲覧に供さなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長部局の例による。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(東金市議会事務局組織規程の廃止)

2 東金市議会事務局組織規程(昭和29年議会訓令)は、廃止する。

附則(平成9年7月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成12年6月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成13年1月12日議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日議会訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年9月28日議会訓令第3号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成29年2月8日議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月13日議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東金市議会事務局処務規程

平成4年4月1日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 平成4年4月1日 議会訓令第1号
◇ 平成9年7月1日 議会訓令第1号
◇ 平成12年6月1日 議会訓令第1号
◇ 平成13年1月12日 議会訓令第1号
◇ 平成13年3月30日 議会訓令第2号
◇ 平成13年9月28日 議会訓令第3号
◇ 平成29年2月8日 議会訓令第1号
◇ 令和5年3月13日 議会訓令第1号