○東金市議会事務局設置条例

昭和29年4月1日

条例第13号

第1条 本市議会における事務を掌理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項により事務局を設置する。

第2条 事務局に関する規定は、法令に定めるもののほか、議長がこれを定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

附則(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

東金市議会事務局設置条例

昭和29年4月1日 条例第13号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和29年4月1日 条例第13号
◇ 平成19年3月22日 条例第9号