○東金市議会運営委員会規程
平成23年3月18日
決定
(趣旨)
第1条 本規程は、東金市議会委員会条例(昭和31年9月15日条例第20号)第4条の規定に基づき設置される議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関して、定めるものとする。
(協議事項)
第2条 委員会は、議会の円滑なる運営を図ることを目的とし、地方自治法第109条第3項に掲げる事項について協議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、各会派より別表に掲げる割合で選出する代表者(以下「委員」という。)をもって組織する。ただし、委員の数が8人を超えない範囲においては、その数に達するまで議長は、委員を指名することができる。また、議長は、3人未満で構成される会派の人数の合計が5人以上の場合に限り、3人未満で構成される会派のいずれかより1人を委員として指名するものとする。なお、3人未満で構成される会派の人数の合計が5人に満たない場合は、3人未満で構成される会派のいずれかより1人が委員外議員として出席し、発言することができるが表決権は有しない。
(会派の届出等)
第4条 会派の結成及び変更等に関しては、東金市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年東金市条例第24号)及び東金市議会会派規程(令和6年東金市議会告示第1号)の規定を準用する。
(正副議長の出席)
第5条 議長及び副議長は、委員会に出席し発言することができる。
(決定事項の遵守義務)
第6条 委員会で決定した事項については、各議員は尊重するものとする。
(補則)
第7条 本規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。
附則
この規程は、平成23年3月18日から施行する。
附則(平成25年3月1日決定)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日決定)
この規程は、平成26年2月28日から施行する。
附則(平成30年6月26日決定)
この規程は、平成30年6月26日から施行する。
附則(令和6年4月1日決定)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
会派所属議員数 | 議運選出委員数 |
3人以上4人まで | 1人 |
5人以上7人まで | 2人 |
8人以上10人まで | 3人 |
11人以上13人まで | 4人 |
14人以上 | 5人 |