○東金市議会運営委員会規程

平成23年3月18日

決定

(趣旨)

第1条 本規程は、東金市議会委員会条例(昭和31年9月15日条例第20号)第4条の規定に基づき設置される議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関して、定めるものとする。

(協議事項)

第2条 委員会は、議会の円滑なる運営を図ることを目的とし、地方自治法第109条第3項に掲げる事項について協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、各会派より別表に掲げる割合で選出する代表者(以下「委員」という。)をもって組織する。ただし、委員の数が8人を超えない範囲においては、その数に達するまで議長は、委員を指名することができる。また、議長は、3人未満で構成される会派の人数の合計が5人以上の場合に限り、3人未満で構成される会派のいずれかより1人を委員として指名するものとする。なお、3人未満で構成される会派の人数の合計が5人に満たない場合は、3人未満で構成される会派のいずれかより1人が委員外議員として出席し、発言することができるが表決権は有しない。

(会派の届出等)

第4条 会派の結成及び変更等に関しては、東金市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年東金市条例第24号)及び東金市議会会派規程(令和6年東金市議会告示第1号)の規定を準用する。

(正副議長の出席)

第5条 議長及び副議長は、委員会に出席し発言することができる。

(決定事項の遵守義務)

第6条 委員会で決定した事項については、各議員は尊重するものとする。

(補則)

第7条 本規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。

附則

この規程は、平成23年3月18日から施行する。

附則(平成25年3月1日決定)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

附則(平成26年2月28日決定)

この規程は、平成26年2月28日から施行する。

附則(平成30年6月26日決定)

この規程は、平成30年6月26日から施行する。

附則(令和6年4月1日決定)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

会派所属議員数

議運選出委員数

3人以上4人まで

1人

5人以上7人まで

2人

8人以上10人まで

3人

11人以上13人まで

4人

14人以上

5人

東金市議会運営委員会規程

平成23年3月18日 決定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 平成23年3月18日 決定
◇ 平成25年3月1日 決定
◇ 平成26年2月28日 決定
◇ 平成30年6月26日 決定
◇ 令和6年4月1日 決定