○東金市名誉市民条例施行規則
昭和49年7月20日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市名誉市民条例(昭和43年東金市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 市長は、条例第2条の規定により東金市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(1) 住所、氏名及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 顔写真
(住所等の変更届出)
第6条 名誉市民の称号を受けた者は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 名誉市民が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。



