○東金市名誉市民条例施行規則

昭和49年7月20日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市名誉市民条例(昭和43年東金市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により東金市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(名誉市民証、名誉市民章)

第3条 条例第1条の規定により名誉市民の称号を贈る場合は、東金市名誉市民証(様式第1号)及び名誉市民章(本章(様式第2号)略章(様式第3号))を贈呈する。

(名誉市民台帳)

第4条 条例第3条に規定する名誉市民台帳は、別記(様式第4号)により調製するものとする。

(功績の公表)

第5条 条例第3条の規定により名誉市民について公表する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 住所、氏名及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 顔写真

(住所等の変更届出)

第6条 名誉市民の称号を受けた者は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 名誉市民が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

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東金市名誉市民条例施行規則

昭和49年7月20日 規則第40号

(昭和49年7月20日施行)