○東金市名誉市民条例
昭和43年11月12日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、東金市民又は東金市に縁故の深い者で広く社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、又は市の功労者としてその功績が卓絶しており郷土の誇りとして市民から尊敬されている者に対し東金市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈りこれを顕彰することを目的とする。
(推挙)
第2条 市長は、前条の目的に該当する者を市議会の同意を得て名誉市民に推挙する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、その称号を贈り事績は市の広報に登載する。
2 名誉市民の氏名その他必要な事項は、名誉市民台帳にこれを登録し、その名誉を永久に保存するものとする。
(待遇)
第4条 市長は、名誉市民に対し次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典に参列すること。
(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(3) 前各号のほか市長が適当と認める待遇をすること。
(その他必要な事項)
第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。