○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月4日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は次の各号に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、第9条に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、第10条に規定する代休日及び第12条に規定する年次休暇並びに休職の期間

附則

この条例は、公布の日から施行する

附則(平成元年12月27日条例第22号)抄

(施行期日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成7年9月29日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成22年6月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月4日 条例第22号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第4類 人事/第6章 職員団体
沿革情報
◆ 昭和41年10月4日 条例第22号
◇ 平成元年12月27日 条例第22号
◇ 平成7年9月29日 条例第14号
◇ 平成22年6月25日 条例第7号