○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月4日
条例第22号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は次の各号に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(2) 東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、第9条に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、第10条に規定する代休日及び第12条に規定する年次休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成元年12月27日条例第22号)抄
(施行期日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。