○東金市基本構想を議会の議決すべき事件として定める条例
令和2年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るためのまちづくりの最も基本的な指針となる基本構想(次条において「東金市基本構想」という。)を議会の議決すべき事件とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、東金市基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和2年3月24日 条例第1号
(令和2年3月24日施行)