○東金市長の資産等の公開に関する規則
平成7年12月26日規則第22号
東金市長の資産等の公開に関する規則
(趣旨)
(株券の範囲)
第2条 条例第2条第1項第5号の規則で定める株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券とする。
(有価証券の種類)
第3条 条例第2条第1項第5号の規則で定める種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
(自動車等の種類)
(1) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(2) 船舶 汽船、帆船及びその他
(3) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(4) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
(資産等報告書)
(資産等補充報告書)
(所得の金額)
第7条 条例第3条第1項イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(所得等報告書等)
2 前項の規定にかかわらず、
条例第3条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しによって行うことができる。この場合において、
同条第1項ア又は
イに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
(報告書の訂正)
第10条 条例第2条第1項の資産等報告書、
同条第2項の資産等補充報告書、
条例第3条の所得等報告書及び
条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を訂正しようとする場合には、市長である者は、訂正届を作成し、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、記載事項を削除する訂正をするときは、当該削除に係る訂正前の記載事項を読むことができるようにしなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第6条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)の請求は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から行うことができる。
2 報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。
3 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
4 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を丁重に取り扱うものとし、当該報告書について、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 市長は、前3項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、報告書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第10条及び第11条の規定は、
条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書について準用する。
附 則(平成11年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 別記第1号様式(その4)の改正規定(郵便貯金に係る部分に限る。) 平成19年10月1日
附 則(平成22年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条)
第2号様式(第6条)
第3号様式(第8条)
第4号様式(第9条)