○東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年9月29日規則第19号
東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(趣旨)
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、
勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(
勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(
勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、
勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合(次項に掲げる場合を除く。)には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き24日を超えないようにすること。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。
3 任命権者は、育児短時間勤務職員等(
勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)について
勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
(週休日の振替等)
第3条 勤務時間条例第5条の規定により規則で定める期間は、
同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(
勤務時間条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(
同条の規定により4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、市長が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(
勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間の一斉付与の例外)
第3条の2 勤務時間条例第6条第2項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 交替制により勤務させる場合
(2) 計器監視その他危険防止に必要な業務に従事させる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、任命権者が別に定める場合
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第3条の3 任命権者は、職員に
勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1か月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
2 任命権者は、当該公署における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1か月において100時間未満
(2) 一の年度において720時間
(3) 一の年度の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 一の年度のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
3 任命権者が、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、職員に対して前2項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずるときは、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第4条 勤務時間条例第8条の3第1項に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2
勤務時間条例第8条の3第1項に規定する常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(
勤務時間条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
3 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに
勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
4
勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、
勤務時間条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6
勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の2 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに
勤務時間条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求を行うものとする。
2
勤務時間条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、
勤務時間条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6
勤務時間条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
7 時間外勤務制限開始日から起算して
勤務時間条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
8 前2項(前項第2号及び第3号を除く。)の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
9 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第4条の3 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに
勤務時間条例第8条の3第4項の規定による請求を行うものとする。
2
勤務時間条例第8条の3第4項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4
勤務時間条例第8条の3第4項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る
勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)が死亡した場合
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(3親等以上の親族に限る。)と同居しないこととなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
勤務時間条例第8条の3第4項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
7 第4条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の4 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに
勤務時間条例第8条の3第5項の規定による請求を行うものとする。
2
勤務時間条例第8条の3第5項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、
勤務時間条例第8条の3第5項の規定による請求が、1週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6
勤務時間条例第8条の3第5項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(3親等以上の親族に限る。)と同居しないこととなった場合
7 時間外勤務制限開始日から起算して
勤務時間条例第8条の3第5項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
同条第5項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
9 第4条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(時間外勤務代休時間の指定)
2 任命権者は、
勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(
同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(
勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における
給与条例第14条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1)
給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、
勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、
勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(休日の代休日の指定)
第5条 勤務時間条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(
勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続は、任命権者が別に定める。
(年次休暇)
第5条の2 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が当該年の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(
勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(
勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に
勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日の平均勤務時間(育児短時間勤務職員等にあってはその者の
勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその者の
勤務時間条例第2条第3項又は
第4項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間を、それぞれ当該期間におけるその者の
勤務時間条例第3条第2項ただし書又は
第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数
(1) 当該年の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、
別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(次号並びに第3項及び第4項において「基本日数」という。)
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(
勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた
別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの
3
勤務時間条例第12条第1項第3号の規定により規則で定める日数(次項において「条例第12条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
4 前項の規定にかかわらず、第2項第2号の職員の条例第12条第1項第3号の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が当該年における在職期間に応じ、
別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、当該年における在職期間に応じた基本日数)(以下「異動後の基本日数」という。)に満たない場合にあっては、異動後の基本日数)とする。この場合において、同表中「在職期間」とあるのは「異動後の在職期間」と読み替えるものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に異動した場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
5 任命権者は、職員が年次休暇の請求をした場合において、当該職員が
勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次休暇を有するときは、当該繰り越された年次休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。
6 第1項第2号に掲げる職員及び第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。
第6条の2 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり
東金市職員の定年等に関する条例(昭和59年東金市条例第19号)第12条又は
第13条第1項の規定による採用後の勤務(以下「定年前再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第6条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては
勤務時間条例第12条第1項第1号又は
第2号に掲げる日数に
同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(療養休暇)
第7条 勤務時間条例第13条に規定する療養休暇は、療養のため勤務しないことがやむを得ない必要最小限度の期間とし、次に掲げる基準に基づき与えるものとする。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間
(2) 結核性疾患 医師の証明に基づき次の区分による期間
ア 勤務期間1年未満の者 1年
イ 勤務期間1年以上2年未満の者 2年
ウ 勤務期間2年以上3年未満の者 2年4月
エ 勤務期間3年以上4年未満の者 2年8月
オ 勤務期間4年以上の者 3年
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内で、医師の証明に基づき、その療養に必要と認める期間
2 前項第3号の規定による療養休暇を与えられた職員が、同一の負傷又は疾病(当該負傷又は疾病に起因する負傷又は疾病を含む。)により再び同号の規定による療養休暇を請求した場合において、当該請求に係る療養休暇の初日が当該請求前に与えられた療養休暇の終了の日の翌日から起算して6月以内であるときは、期間の計算に係る同号の規定の適用については、当該請求前に与えられた療養休暇の期間を通算するものとする。
(特別休暇)
第8条 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇は、次の各号に掲げる事由がある場合において、当該各号に掲げる期間について与えるものとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等 その都度必要と認める期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員の結婚 7日を超えない期間
(6) 女性職員の生理 女性職員が請求した期間
(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(8) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間
(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(10) 職員の保健所、市町村又は病院等の主催する母親学級又は父親学級への参加 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
(11) 通勤に利用する交通機関の混雑によって妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(12) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(13) 女性職員の出産 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間
(14) 職員の生後満3年に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間の範囲内で必要と認める時間
ア 生後満1年6月に達しない子の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて120分
イ 生後満3年に達しない子(アに掲げる期間を除く。)の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて60分
(15) 配偶者の出産 出産するために病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において5日の範囲内で必要と認める期間
(16) 義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している場合を含む。)の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査若しくは予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校等若しくはその子が在籍することとなる保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加する場合 一の年において7日(義務教育終了前の子を2人以上養育する職員にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(18) 忌引
別表第2に定める期間内において必要と認める期間
(19) 父母の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間
(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における7日
(21) 勤続期間20年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内において、連続する3日の範囲内で必要と認める期間
(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断 その都度必要と認める期間
(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通の遮断 その都度必要と認める期間
(24) 地震、水害、火災その他の災害時の職員の退勤途上における身体の危険の回避 その都度必要と認める期間
(25) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(26) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定めるもの 市長が承認した期間
(介護休暇)
第9条 勤務時間条例第15条第2項の規定により規則で定める介護休暇の期間は、要介護者1人につき通算して3年を超えない範囲内の期間とし、介護休暇の態様は、当該期間において、あらかじめ、休暇とする日又は時間を特定するものであって、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 1時間を単位とし、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて、4時間を限度とするもの
(3) 前2号に規定する態様を併用するもの
(組合休暇)
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、登録された職員団体の諮問に応ずるための機関
(承認の必要のない特別休暇)
(療養休暇、特別休暇及び組合休暇の請求)
第12条 勤務時間条例第17条の規定により、療養休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。以下この条、次条及び第16条において同じ。)及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定める手続により請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由が止んだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。
3 第8条第13号に掲げる事由に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(療養休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)
第13条 任命権者は、前条の規定による療養休暇、特別休暇又は組合休暇の請求について、第7条に定める場合、第8条各号に定める場合又は
勤務時間条例第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の請求)
第14条 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(
別記様式)により任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、当該年において初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、一括して請求しなければならない。ただし、前年の末日から引き続いて介護休暇の承認を受けようとする場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第15条 任命権者は、前条の規定による介護休暇の請求について、
勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(休暇の承認の決定等)
第16条 第12条第1項又は第14条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、療養休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇の計算)
第17条 1時間を単位として与えられた休暇(不斉一型短時間勤務職員にあっては、年次休暇を除く。)を日に換算する場合は、7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の勤務日の1日当たりの勤務時間、不斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の1日の平均勤務時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。
2 不斉一型短時間勤務職員(次項に掲げる場合に該当するものを除く。)が、
勤務時間条例第12条第2項の規定による当該年の翌年に繰り越すことができる年次休暇の日数は、第5条の2及び第6条の規定により付与された日数に1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年において使用した年次休暇の時間数(
同項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該年の1日の平均勤務時間で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
3 第6条第3項各号に掲げる職員が、当該年の翌年に繰り越すことができる年次休暇の日数は、同項の規定による日数を超えない範囲の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に同項各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
4 週休日、休日又は代休日をはさんで年次休暇又は組合休暇を与えられた場合は、週休日、休日又は代休日は、年次休暇又は組合休暇として取り扱わない。
5 療養休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
6 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる
東金市職員の定年等に関する条例第12条又は
第13条第1項の規定により採用された職員の療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の日数及び期間の計算においては、定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。
(報告)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(東金市職員の休日及び休暇に関する規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東金市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和48年東金市規則第28号)
(2) 東金市職員の勤務時間等に関する規則(平成2年東金市規則第4号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の東金市職員の勤務時間等に関する規則第5条第3項の規定による市長の承認を得ている休息時間についての別段の定めについては、第4条第3項の規定による市長の承認を得た休息時間についての別段の定めとみなす。
4 この規則の施行の日前に使用された廃止前の東金市職員の休日及び休暇に関する規則により承認された休暇は、それぞれこの規則の規定により承認された休暇として既に使用されたものとしてみなす。
(東金市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
第3条第1項中「東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)第2条第1項に規定する休日」を「東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第9条に規定する休日」に改める。
第9条第1号中「第14条第1号」を「第14条第1項第1号」に改め、同条第2号中「第14条第2号」を「第14条第1項第2号」に改め、同条に次の1号を加える。
(3) 条例第14条第2項に掲げる勤務 100分の25
(東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
6 東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和43年東金市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第25条第2項第5号中「勤務を要しない日、東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)第2条第1項に規定する休日」を「週休日、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第9条に規定する休日」に改める。
(宿日直勤務手当支給規則の一部改正)
第2条中「東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)第2条第1項に規定する休日」を「東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第9条に規定する休日」に改める。
(休日勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
第2条中「勤務を要しない日」を「週休日」に、「東金市職員の勤務時間に関する条例(昭和57年東金市条例第15号)第2条」を「東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第3条」に、「東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)第2条第1項に規定する休日」を「勤務日が同条例第9条に規定する休日」に改める。
(東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
第11条第2項第4号中「勤務を要しない日及び東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)第2条第1項に規定する休日」を「週休日及び東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第9条に規定する休日」に改める。
(東金市企業職員就業規則の一部改正)
10 東金市企業職員就業規則(昭和49年東金市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第14条中「東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)及び東金市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和48年東金市規則第28号)」を「東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)及び東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東金市規則第19号)」に改める。
第18条第2項中「東金市職員の休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する休日」を「東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日」に改める。
附 則(平成9年12月19日規則第44号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月10日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、その業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち、市長の承認を得て任命権者が定める法人に使用されていた職員の年次休暇の日数については、第4条の規定による改正後の東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月11日規則第32号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月6日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月15日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の規定による療養休暇を与えられた職員(療養休暇の期間が施行日以後の日までである職員を除く。)が、同一の負傷又は疾病(当該負傷又は疾病に起因する負傷又は疾病を含む。)により再びこの規則による改正後の東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項第3号の規定による療養休暇を請求した場合における療養休暇の期間については、同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年5月21日規則第18号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第1条中東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第2号の改正規定及び第2条中東金市一般職の臨時的任用職員等の勤務条件に関する規則別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年1月30日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第117号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第16号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第40号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(東金市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 東金市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年東金市条例第17号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第13条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員 同条第3項
(2) 東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)第16条に規定する育児短時間勤務等をしている令和4年改正条例附則第13条第1項に規定する暫定再任用職員 同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項
(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は、第7条の規定による改正後の東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第6条の2に規定する定年前再任用後の勤務とみなして、同条及び新規則第17条第6項の規定を適用する。
2 令和4年改正条例附則第13条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、新規則第5条の2第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条並びに新規則第6条第1項、第3項及び第4項並びに第6条の3第1項の規定を適用する。
附 則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項)
在職期間 | 年次休暇の日数 |
1月以下 | 2日 |
1月を超え2月以下 | 3日 |
2月を超え3月以下 | 5日 |
3月を超え4月以下 | 7日 |
4月を超え5月以下 | 8日 |
5月を超え6月以下 | 10日 |
6月を超え7月以下 | 12日 |
7月を超え8月以下 | 13日 |
8月を超え9月以下 | 15日 |
9月を超え10月以下 | 17日 |
10月を超え11月以下 | 18日 |
11月を超え1年以下 | 20日 |
別表第2(第8条)
忌引期間表
死亡した者 | 期間 |
配偶者 | 10日 |
血族 | 1親等の尊属(父母) | 7日 |
1親等の卑属(子) | 5日 |
2親等の尊属(祖父母) | 3日 |
2親等の卑属(孫) | 3日 |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
3親等の血族 | 2日 |
姻族 | 1親等の尊属 | 3日 |
1親等の卑属 | 3日 |
2親等の尊属 | 2日 |
2親等の傍系者 | 2日 |
3親等の傍系者 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けた者は、1親等の血族に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に旅行する必要のある場合には、往復日数を加算することができる。
別記様式(第14条第1項)