○東金市職員の給与に関する条例施行規則
昭和36年3月29日規則第5号
東金市職員の給与に関する条例施行規則
(趣旨)
(死亡職員の給与)
第2条 給与を受けるべき職員が死亡した場合には、その職員に支給されるべき給与は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。以下同じ。)に支給する。
2 配偶者のない場合には、職員の死亡当時その職員の収入によつて生計を維持していた者に次の順位により支給する。
(1) 子
(2) 父母
(3) 孫
(4) 祖父母
(5) 兄弟姉妹
3 同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代者として請求しなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する遺族がない場合には、任命権者において適当と認めた者に支給する。
(給料の支給)
2 市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。
第4条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において、新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際に給料を支給する。
2 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚姻、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
3 職員が給与期間の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職をいう。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職(法第29条第1項に規定する停職をいう。以下同じ。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 無給の休暇を与えられ、又は無給の休暇の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、無給の休暇を与えられ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際に支給する。
(短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第4条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。
(扶養親族の届出)
(扶養親族の認定)
第6条 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、扶養親族であるかどうかの認定を行う。
2 前項の認定にあつては、次に掲げる要件を満たす者をもつて扶養親族とする。
(1) その者について民間事業所その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円未満であること。
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号に掲げるもののほか、心身の障害が終身労務に服することができない程度であること。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し、扶養の事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第6条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が
条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(扶養義務者の順位)
第7条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養手当の支給)
第8条 扶養手当の支給に関しては、別に定めるものを除くほか、給料支給の例による。
2 扶養親族の認定において虚偽によつて不当に扶養手当の支給を受けたときは、その不当の手当は返納させ、なお以後の他の扶養親族に係る手当もこれを支給しないことができる。
3 扶養手当は法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間支給しない。
第8条の2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し給料を減額させるときでも減額しない。
(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けたとき。
(地域手当の支給)
第8条の3 地域手当の支給に関しては、給料支給の例による。
(時間外勤務手当の支給割合)
第9条 条例第14条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(給与の減額)
第10条 条例第13条の規定によつて給与を減額すべきときは、その事由の生じた月の翌月の支給日から減ずる。
2 前項の場合において、減額すべき額が翌月分の支給額を超えるときは、その超えた額の分は、直ちにこれを返納させる。退職によつて翌月分として支給すべき給与がないときも、同様とする。
(出張者の時間外勤務手当又は休日勤務手当)
第11条 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、これに対しては、時間外勤務手当を支給しない。ただし、旅行期間内において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ命じた場合において、その勤務時間につき現に勤務したときは、時間外勤務手当を支給することができる。
2 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前項の規定に準じて支給することができる。
(1時間当たりの給与額等の計算等)
第12条 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び
条例第14条、
第15条及び
第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算するものとし、この場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
3
条例第18条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び
勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつては7時間45分に
勤務時間条例第2条第3項又は
第4項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては7時間45分に
勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。
(諸手当の支給日)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、第3条の規定に準じて支給するものとする。ただし、一の給与期間の分を次の月における給料の支給日に支給するものとする。
2 職員が
勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(東金市一般職の職員の給料等の支給に関する規則の廃止)
2 東金市一般職の職員の給料等の支給に関する規則(昭和32年8月1日規則第6号)は、廃止する。
(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
3
育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた給与
条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、
同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附 則(昭和36年10月6日規則第12号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、改正規則第9条第1項に定める別表第1中第4については、昭和37年4月1日から適用するものとし、それまでの間改正前の東金市一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第6号)第12条第1項第4号により支給する。
附 則(昭和37年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年5月21日規則第10号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年6月29日規則第15号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年8月24日規則第16号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和37年7月1日より適用する。ただし、本市固定資産再評価の完了する昭和38年12月31日までの期間とする。ただし、関係法令の改正により再評価の延期の場合はその最終期間までとする。
附 則(昭和38年4月2日規則第5号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和38年2月22日から適用する。ただし、改正規則第9条第1項に定める別表第1中第7については、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年9月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年6月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
附 則(昭和41年8月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年10月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附 則(昭和45年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。
附 則(昭和47年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年9月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年1月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月23日規則第17号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年1月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月26日から適用する。
附 則(昭和51年7月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月22日規則第13号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日規則第20号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月28日規則第21号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年1月6日規則第1号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月21日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月6日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第84号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(東金市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 東金市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年東金市条例第17号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第13条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員 同条第3項
(2) 東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)第16条に規定する育児短時間勤務等をしている令和4年改正条例附則第13条第1項に規定する暫定再任用職員 同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項
別記様式(第5条)