納税者が海外へ出国するとき
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出国前に納税管理人を定めてください。
市民税・県民税・森林環境税は、前年の所得に基づき、1月1日現在に居住していた市区町村で課税されます。
したがって、1月2日以降に出国した方については、翌年度分の税金を納める必要があります。
納税管理人
「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付金の受領など)を行う方をいいます。
出国などの理由により納税などに支障がある方は、この「納税管理人」を定め、「納税管理人」を通じて納税の手続きを行ってください。
納税管理人の設定・廃止
納税管理人を定めるには、「納税管理人申告書」の提出が必要です。
また、指定していた納税管理人を廃止する場合にも、「納税管理人申告書」を提出してください。
提出方法
以下の書類を、納税義務者またはその代理人(委任状が必要)が、窓口または郵送で課税課へ提出してください。
- 納税管理人申告書(納税管理人を指定・変更・廃止する場合)
- 本人確認書類(郵送で申告する場合はその写し)
- 委任状(成年後見人の場合は登記事項証明書)
様式

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海外へ出国(帰国)する見込みのある従業員を雇用する特別徴収義務者の方へ
従業員の方が退職後に出国する場合は、従業員の方へ「年の途中で出国をしても、市民税・県民税・森林環境税の納税義務はなくならないこと」及び「納税管理人を定めてから出国する必要があること」をご説明いただき、以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
■残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
■ 納税管理人の設定
日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方(事業者でも可)の中から、納税管理人を定め、申告してください。
