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    軽自動車税の税止め手続きについて

    • [更新日:]
    • ID:14613

    東金市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを行うときは、税止めの申告が必要です。

    税止めが必要な理由

    125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握をしています。税止めの申告をされない場合、東金市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されます。

    税止め手続きは基本的に自己申告となりますが、廃車等の手続きを行った際に、関係機関での申告代行を依頼した場合は不要です。詳細については、手続きを行った窓口で確認をお願いします。

    手続きをする必要がある人

    次の2点両方に該当する人は、自身で税止め手続きをする必要があります。

    1. 東金市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを行った
    2. 登録情報の変更手続きをした際に、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所、全国軽自動車連合会などに申告の代行を依頼していない

     


    税止め手続きの方法

    必要書類

    次のいずれか1点を東金市課税課に提出してください。(ファクス、郵送可)

    • 軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
    • 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証のコピー
    • 変更前と変更後の自動車検査証のコピー(電子車検証の場合は、自動車検査記録事項のコピーも必要)
    • 変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー


    提出方法

    必要書類を下記の提出先まで持参、郵送またはファクスで提出してください。

     郵送:〒283-8511  千葉県東金市東岩崎1番地1  東金市課税課市民税係

    ファクス番号: 0475-50-1295

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課市民税係

    電話: 0475-50-1128

    ファクス: 0475-50-1295

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