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    山林で「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。

    • [更新日:]
    • ID:14159

    森林法21条及び東金市火入れの許可に関する条例により、山林で「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。

    「火入れ」とは、森林や森林の周囲1キロメートルの範囲で、その土地にある立木竹や雑草等を面的に焼却する行為のことをいいます。

    火入れの許可の対象行為

    (1)以下の行為が該当します。

    ・造林のための地ごしらえ

    ・開墾準備

    ・害虫の駆除 

    ・焼畑農業

    ・採草地の改良


    (2)火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。


    申請書類

    火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書を3通に、次の書類を添えて提出してください。

    (1)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備を示す見取図

    (2)土地所有者又は管理者の承諾書(火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるとき)

    (3)請負(委託)契約書の写し(申請者が、請負又は委託契約に基づき火入れを行う場合)

    火入許可申請書

    火入れの許可の対象期間

    1件につき6日以内

    火入れの許可の対象面積

    1団地における1回の火入許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。


    お問い合わせ

    東金市経済環境部農政課農政係

    電話: 0475-50-1138

    ファクス: 0475-50-1297

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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