固定資産の所有者がお亡くなりになった場合
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固定資産の所有者がお亡くなりになった場合
相続登記が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることの申告、または相続人を代表して固定資産税・都市計画税の納税通知書をお受け取りいただく方(相続人代表者)の指定をしてください。
下記の1.もしくは2.のうち、いずれかの書類をご提出ください。
1.賦課期日(1月1日)前に亡くなられた場合
翌年度分の固定資産税・都市計画税の賦課期日(1月1日)前に亡くなられた場合、「固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
現所有者申告とは
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることを申告する必要があります。不動産登記簿のご名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税・都市計画税を課税します。
ただし、死亡日が属する年の12月末日までに相続登記が完了する場合は不要です。なお、書類提出後、12月末日までに相続登記が完了した場合は、登記情報が優先されます(登記上の新名義人に対して翌年度の納税通知書が送付されます)。
(例)死亡日:令和7年(2025年)7月1日
令和8年度(2026年度)分の固定資産税の賦課期日:令和8年(2026年)1月1日
→令和7年(2025年)12月中に相続登記が完了した場合、書類の提出は不要です。
完了しない場合は、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
2.賦課期日(1月1日)以後に亡くなられた場合
1月1日以後に亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。
(例)死亡日:令和8年(2026年)1月30日
令和8年度(2026年度)分の固定資産税の賦課期日:令和8年(2026年)1月1日
→賦課期日を経過しているため、「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。
注意事項
固定資産現所有者申告書
- 固定資産現所有者申告書に基づき、新たな納税義務者を認定します。認定以降、当該納税義務者のうち代表者に納税通知書を送付します。相続登記や相続税とは一切関係ありません。
- この申告により不動産登記簿のご名義は変更されません。登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので詳しくは千葉地方法務局東金出張所(別ウインドウで開く)(外部リンク)にご相談ください。
相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)
- ご提出いただく書類は固定資産税、都市計画税の納税通知書の送付先に関するもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。
- この申告により不動産登記簿のご名義は変更されません。登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので詳しくは千葉地方法務局東金出張所(別ウインドウで開く)(外部リンク)にご相談ください。
- 年内に登記名義人が変更されない場合は、相続人代表者の方を翌年度以降の納税義務者として認定します。
その他
- 未登記家屋をご所有の場合は、東金市へ所有者変更の届出が必要です。詳しくは未登記家屋の所有者変更に関する届出
のページを参照してください。
