振り仮名の通知を確認してください
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令和7年7月下旬ごろに振り仮名の通知をお送りします

本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知書を郵送します。本籍地が東金市のかたは、令和7年7月下旬頃、順次郵送予定です。

通知書が届いたら、振り仮名を必ず確認してください。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていたり、濁点等の有無など必ずご確認ください。
・パスポート、年金、銀行口座など、既に使用している氏名のフリガナを確認してください。

通知に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

・届出の期間は、令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)までに届出をしてください。届け出ていただいたフリガナを戸籍に記載します。
・届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
・令和7年5月26日(月曜日)以降に出生届や帰化届などで初めて戸籍に記載される人は、その届出時に氏名のフリガナを届け出ます。


通知書に記載された振り仮名が違う場合は

届書はこちらを使ってください
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届出ができる人

氏の振り仮名
戸籍の筆頭者
他の在籍している人と十分にご相談のうえ、届け出てください。
(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。)

名の振り仮名
本人(15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。)

届出に必要なもの
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用している資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書など)

届出が認められない振り仮名
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」をヒクシ)
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」→ジロウ、サブロウ)
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:「太郎」→ジョージ、マイケル)など
社会を混乱させるものは、認められないものと考えます。

注意事項


参考にしてください。

振り仮名に関するコールセンターもご活用ください
電話番号 0570-05-0310