氏名の振り仮名が戸籍に記載されます
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令和7年5月26日から制度が始まります
これまで、氏名の振り仮名(ふりがな)は戸籍には記載されていませんでしたが、法改正により、令和7年5月26日(月)から氏名の振り仮名が戸籍に記載・公証されるようになります。

振り仮名の通知について
この制度の開始にあたり、氏名の振り仮名の確認のため、本籍地の市区町村から原則として戸籍の筆頭者あてに、戸籍に記載予定の振り仮名が記載された通知が届きます。
※東金市は7月下旬に発送する予定です。

通知が届きましたら、振り仮名の内容をご確認ください。
通知が届いたら振り仮名が正しく記載されているか確認してください。

振り仮名が正しく記載されている場合
手続きの必要はありません。

振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日(月)までに、正しい振り仮名を届け出てください。届け出が受理されると、その内容が戸籍に記載されます。