児童扶養手当制度改正について
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令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給)から、児童扶養手当の制度改正が予定されています。
改正内容は以下のとおりです。
(1)第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引上げ、第2子以降の加算額については、一律1万750円(全部支給の場合)となります。
令和6年度の児童扶養手当の本体額及び加算額については下表のとおりです。
(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額が引き上がります。
令和6年11月以降の所得制限限度額は下表のとおりです。
既に手当の認定を受けられている方(全部停止となっている方も含む)については申請不要ですが、令和6年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。現況届の審査において、改正後の基準に基づき令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当額を算定します。
また、これまで所得が限度額を超えているなどの理由から認定を受けられていない方につきましては、10月末までに申請をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。
詳しくは子育て支援課子育て給付係までお問い合わせください。