マイナンバーカードの返納について
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マイナンバーカードの自主返納や、国外に転出する場合等には、マイナンバーカードの返納手続きが必要です。

返納手続きが必要なとき
- 紛失届後、旧カードを発見したとき
- 国外に転出した時
※転出手続時に、国外転出により返納した旨をマイナンバーカードに印字してお返しします。
- マイナンバーカード所持者がマイナンバー(個人番号)を変更したとき
- 有効期限切れ等で廃止となったとき
- 破損や汚損により使用できなくなったとき
- 住民票が消除されたとき
- ご自身の都合により返納するとき
※返納されたマイナンバーカードはお返しできません。再発行する場合は、手数料1000円がかかります。

返納手続きに必要なもの
- 返納したいマイナンバーカード
※有効期限切れのマイナンバーカードの場合、官公署から発行された顔写真付きの身分証明書が必要となります。
※代理人が届け出る場合、即日対応できない場合があります。

注意事項
- 公金受取口座の登録を解除したい場合は、マイナンバーカードの返納前にマイナポータルよりお手続きください。返納後は登録も解除もできません。
- マイナンバーカードを返納しても、健康保険証との連携については解除されません。
- 返納されたマイナンバーカードは廃止処理をします。再び利用できる状態に戻すことはできません。
- マイナンバーカード返納後に再発行を希望される場合は、再交付手数料1000円が必要になります。
※被災するなど、ご本人の責任によらない理由による再発行については無料となります。ご相談ください。
- マイナポータルやコンビニでの証明書交付等マイナンバーカードを利用するサービスが受けられなくなります。
- マイナンバー(個人番号)の利用は停止されません。マイナンバーカードとマイナンバーは異なるものであり、法律に基づき各行政機関等で利用されています。
- 亡くなられた方のマイナンバーカードは、相続手続きで必要となることがあります。諸手続きが終わるまで保管してください。手続き終了後は、ご遺族の方で廃棄していただけます。