外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について
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マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限にご注意ください
マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日(未成年者は5回目の誕生日)、又は在留期間の満了日のうちのいずれか早い日までです。
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードを既にお持ちの方は市民課窓口で有効期限の延長手続きを行ってください。
在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期限の延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。

在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間延長手続き

申請できる方
本人または世帯員
※世帯員の方はマイナンバーカードの有効期間延長のみ。電子証明書の更新はできません。

持参する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号(交付時に設定したもの)
※世帯員の方が申請する場合、本人からあらかじめ暗証番号を聞いておいてください。
・新しい在留カード

特例期間延長
在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りない場合に備えて、特例期間延長の手続きを行います。
特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限の延長ができます。再延長は認められません。
※新しい在留カードを取得しましたら、新しい在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口へお越しくさだい。

申請できる方
本人または世帯員
※世帯員の方はマイナンバーカードの有効期間延長のみ。電子証明書の更新はできません。

持参する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号(交付時に設定したもの)
※世帯員の方が申請する場合、本人からあらかじめ暗証番号を聞いておいてください。
・在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カードまたは、在留申請オンラインシステム申請受付番号通知メール、行政書士等が発行する在留カードの更新中である証明