都市計画提案制度について
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都市計画提案制度
都市計画提案制度について
都市計画提案制度は、都市計画法第21条の2に基づき、土地所有者、まちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした場合に、都市計画の提案をすることができる制度です。
市が提案を踏まえ、都市計画決定(変更)が必要であると判断した場合は、その提案をもとに市で都市計画案を作成し、法律に定められた手続きを経て都市計画決定(変更)を行います。
東金市に提案できる都市計画の内容は、東金市が決定権者である都市計画に限られます。
東金市では、この制度を活用していただくために「都市計画提案制度の手引」を作成しました。
提案の流れなど詳しくは、都市計画提案制度の手引をご覧ください。
都市計画提案制度の手引・参考様式集
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