水害による損害調査結果の共有に係る協定(三井住友海上火災保険株式会社)
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三井住友海上火災保険株式会社と協定を締結しました
損害調査結果の提供及び利用に関する協定
水害発生時に、各種被災者支援制度に必要とされる罹災証明書を迅速に発行し、被災者の早期の生活再建を支援することを目的として、三井住友海上火災保険株式会社と「損害調査結果の提供及び利用に関する協定」を締結しました。
協定締結日
令和4年3月31日
協定有効期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(以降1年間ずつ自動更新)
協定内容
三井住友海上火災保険株式会社が保険金支払のために行う損害調査の結果について、対象者の方の同意を前提として、市が提供を受けるというものです。
この協定により、同社の契約者の方が市に罹災証明書を申請する際、市による被害認定調査の実施や、被害内容のわかるもの(写真や見積書等の写し)の提出が原則不要となり、罹災証明書の迅速な発行が可能となります。
※この協定による手続き省略は、契約者の方がその住家に住んでいることを想定しています。
※罹災証明書は被害住家に居住していた世帯主が申請対象者です。