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    改葬について

    • [更新日:]
    • ID:9542

    ご遺骨の移動には改葬許可が必要です

    ご遺骨を移動する場合は、改葬許可が必要です。

    手続きには通常7日程度要します。なお、手続きは郵送でも可能です。

    手数料は無料です。

    ※改葬許可は、現在ご遺骨がある墓地の所在している市町村へ申請してください。

    改葬許可が必要な場合

    • 墓地(納骨堂)から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき
    • 土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地へ移すとき ※火葬には火葬許可証が必要です

    改葬許可が不要な場合

    • 分骨するとき ※墓地(納骨堂)の管理者が交付する分骨証明書が必要です
    • 既にご遺骨が土に還っているとき ※ご遺骨が残っている可能性がある場合、事前の改葬許可が必要です
    • 自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき ※火葬許可証が必要です
    • 墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき ※自宅に移動後、他の墓地(納骨堂)に移動する場合、改葬許可が必要です
    • 土葬した死体を火葬後、元の墓に戻すとき                                              等

    申請書記入の注意事項

    • 改葬の場所は改葬先の住所の記載が必要です。地名、地番、名称まで記載をお願いします。
    • 墓地管理者が不明な場合は、市民課までお問い合わせください。

    改葬許可申請書

    申請書及び記載例

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    お問い合わせ

    東金市市民福祉部市民課市民係

    電話: 0475-50-1131

    ファクス: 0475-50-1288

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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