改葬について
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ご遺骨の移動には改葬許可が必要です
ご遺骨を移動する場合は、改葬許可が必要です。
手続きには通常7日程度要します。なお、手続きは郵送でも可能です。
手数料は無料です。
※改葬許可は、現在ご遺骨がある墓地の所在している市町村へ申請してください。

改葬許可が必要な場合
- 墓地(納骨堂)から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき
- 土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地へ移すとき ※火葬には火葬許可証が必要です

改葬許可が不要な場合
- 分骨するとき ※墓地(納骨堂)の管理者が交付する分骨証明書が必要です
- 既にご遺骨が土に還っているとき ※ご遺骨が残っている可能性がある場合、事前の改葬許可が必要です
- 自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき ※火葬許可証が必要です
- 墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき ※自宅に移動後、他の墓地(納骨堂)に移動する場合、改葬許可が必要です
- 土葬した死体を火葬後、元の墓に戻すとき 等

申請書記入の注意事項
- 改葬の場所は改葬先の住所の記載が必要です。地名、地番、名称まで記載をお願いします。
- 墓地管理者が不明な場合は、市民課までお問い合わせください。

改葬許可申請書
申請書及び記載例
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