請願(陳情)書提出時の押印規定の変更について
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変更点について
デジタル化政策の一環として、これまで行政手続等において求めてきた押印について、特段の合理的な理由がある場合を除き、原則としてその廃止を広く推進している政府の方針を踏まえ、本市議会においても、規則の改正を行い、請願(陳情)書の提出時の押印規定等の見直しを行いました。
今後、請願(陳情)書をご提出される場合(別ウインドウで開く)、請願(陳情)者は署名または記名押印のいずれかを選択してください。また、請願(陳情)者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者は署名または記名押印のいずれかを選択してください。