災害対策資金の発動について
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- ID:7346

台風15号により農業用施設が被害にあわれた農家の方へ

災害対策資金の発動について
今回の台風15号による災害対策資金が発動されました。
詳しくは、お問い合わせください。

貸付対象者
次の項目に該当する被災者の方
(1) 農業経営の主宰者として、その責任を負うものであること。
(2) (1)の者の年間総所得のうち、農業に係る所得が50%以上を占めること。

貸付概要
【経営安定化資金】
- 資金使途=事業の再生産に必要な資金
- 貸付限度額=被害額の80%以内で600万円以下
- 償還期間=7年以内
【施設復旧資金】
- 資金使途=農業・漁業用施設(簡易な施設を除く)が損壊した場合において、当該施設を原状に復元するために必要な資金
- 貸付限度額=被害額の80%以内で1,000万円以下
- 償還期間=8年以内(うち据置2年以内)

必要書類
- 被災届出証明書(居住する住宅を含む建物、車両、家財等が被害を受けたという届出があったことを市が証明するもの)