
マンション標準管理規約の改正について
平成29年6月に住宅宿泊事業法の成立に伴い、分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについてあらかじめマンション管理組合において、区分所有間でよく議論をし、住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないかを明確化しておくことが望ましいとされました。
このため、国土交通省では「マンション標準管理規約」を改正し、公表しています。住宅宿泊事業を可能とする場合、禁止する場合の双方の規定例を示していますので、個々のマンション管理組合において、お住まいの「マンション管理規約」の改正をご検討ください。

改正の詳細について
改正内容の詳細に関しましては国土交通省のホームページをご覧ください。
<国土交通省ホームページ>
報道資料:住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について