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    都市公園を占用するには

    • [更新日:]
    • ID:5540

    許可が必要となるもの

    都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設(電柱、水道管、催しなどのために設けられる仮設工作物、工事用板囲いなどの工事用施設など)を設けて都市公園を占用しようとする場合は、許可が必要になります。

    例:公園に電柱を建てる、工事資材置き場としての利用

    事前相談(電話又は窓口にて)

    公園を占用する目的、内容等(申請する物件が『東金市都市公園内の許可等に係る審査及び取扱基準』に適合しているか)について確認し、相談してください。

    都市公園占用許可の申請

    『都市公園占用許可申請書』と、占用の内容が具体的にわかる書類を添付し、都市整備課に提出してください。

    <添付書類の一例>

    ・案内図
    ・占用箇所を記入した公園平面図
    ・占用物件の構造図
    ・占用予定箇所現況写真

    都市公園占用料

    都市公園占用料

    区分

    単位

    金額

    電柱類(支線及び支線柱を含む。)

    1本1年につき

    870円

    水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

    外径20センチメートル未満のもの

    1メートル1年につき

    99円

    外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

    1メートル1年につき

    200円

    外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

    1メートル1年につき

    490円

    外径1メートル以上のもの

    1メートル1年につき

    990円

    通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火用貯水槽その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

    1平方メートル1年につき

    640円

    競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

    1平方メートル1日につき

    10円

    工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

    1平方メートル1月につき

    425円

    土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

    1平方メートル1月につき

    425円

    変圧塔及び鉄塔

    1平方メートル1年につき

    640円

    公衆電話所

    1個1年につき

    990円

    架空線及び地下ケーブル

    1メートル1月につき

    5円

    露店

    1平方メートル1日につき

    43円

    その他のもの

    1平方メートル1月につき

    15円

    ※占用料につきましては、事前にお問い合わせください。

    都市公園占用料の減免について

    占用の目的や内容が『東金市都市公園内の許可等に係る審査及び取扱基準』第17に合致する場合、占用料が減免になる場合があります。

    『都市公園使用料等減免申請書』に必要事項を記入して、『都市公園内行為許可申請書』と共に都市整備課の窓口に提出してください。

    都市公園許可証の交付

    許可がおりましたら、お電話にてご連絡します。

    都市公園許可証を受け取り、内容をご確認ください。

    お問い合わせ

    東金市都市建設部都市整備課

    電話: 計画係0475-50-1154 まちづくり推進係0475-50-1158 施設管理係0475-50-1150

    ファクス: 0475-50-1298

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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