道路に隣接する土地所有者及び土地管理者のみなさまへ(お願い)
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道路上に張り出した樹木の適正な管理について
市道などの道路上に樹木の枝や草が張り出している箇所が多くみられます。
ご自宅などの私有地の樹木の枝、生垣や草などが車道や歩道に張り出していると、自動車や自転車、歩行者等の通行の支障となるだけでなく、視界をさえぎり
事故の原因となる可能性があります。
また、繁茂や落枝落葉等により、側溝を覆ってしまい道路排水の障害を引き起こし、道路冠水につながったり、樹木の枯死等による倒木が発生し、交通障害と
なるだけでなく重大事故につながる恐れがあります。私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われるこ
とがあります。(※民法第717条、道路法第43条)
道路は、みなさんが日々通行するために常に良好な状態を保つ必要があります。事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、沿道私有地の所有者の方
は、私有地にある樹木等が道路上に張り出したり、倒木がないよう、剪定又は伐採を行い、適正に管理していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
(※民法第233条)


剪定作業を行う場合の注意点
- 高所での作業には十分に安全面での配慮をしてください。
- 電線や電話線が近くにある場合は、大きな危険を伴いますので、事前に管理をしている電力会社または電話会社に連絡してください。
- 通行車両・自転車・歩行者の安全確保をしてください。
- 作業により、道路の通行に支障がでる場合には、建設課管理係へ事前にご連絡ください。

関連する法的根拠

民法第233条(竹林の枝の切除及び根の切取り)
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす慮のある行為をすること。