地籍調査事業
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地籍調査とは
一筆ごとの土地について土地所有者の立会いを経て、所有者、地番、地目、面積を明確にし、簿冊(地籍簿)と正確な地図(地籍図)を作成します。その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正されて地図が更新されることになります。
地籍調査のメリット
・土地所有者の費用負担なしで土地境界を調査
(ただし、所有権移転登記等手続きは市ではできません。)
・土地トラブルの未然防止や土地取引の円滑化
・災害のすみやかな復旧
・固定資産税の課税の適正化
地籍調査のながれ
(1)地元説明会もしくは書面による通知
説明会を開催もしくは書面による通知を行い、土地所有者に調査の内容やその必要性について説明し、ひろく周知を図ります。
(2)一筆地調査(現地調査)
一筆ごとの土地について、土地所有者の立会いにより、自分の土地と隣人の土地の境界確認をしていただき地番、地目などもあわせて調査します。
※地籍調査では、この一筆地調査が大変重要になります。
(3)地籍測量
一筆ごとに位置を決め、測量を行います。これにより各筆の筆界点をもとに、正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。
(4)成果の閲覧
一筆地調査と地籍測量により作成した「地籍簿」と「地籍図」の案を土地所有者に確認していただく機会を設けます。
(5)登記所への送付
「地籍簿」と「地籍図」の写しが登記所に送付されます。登記所では「地籍簿」をもとに登記簿を修正し、公図の代わりに「地籍図」を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
皆さんへのお願い
・現地立会い・閲覧は必ずご出席ください
地籍調査は、土地所有者である皆さんの確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会・閲覧のときには、あらかじめご案内しますので、必ずご出席くださいますようお願いします。所有者ご本人様が立会い、閲覧にあたり自署をされる場合は押印は不要です。
当日立会いがないと境界の確認ができず、隣地に大変迷惑をかけることになりますので、特にご注意をお願いします。
都合でご出席できない場合は、代理人をたてることができます。この場合は記名押印がされた委任状が必要となります。
・市職員・測量業者などの土地立入りについて
地籍調査では作業の性質上、皆さんの土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、市発注の測量業者は市発行の「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることがひと目でわかるようなベスト・帽子を着用します。また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草など刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。
・杭の保存について
境界杭は皆さんにとって重要な杭です。測量で埋設した基準杭も今後境界杭の復旧測量などが行われるときに必要になってくる杭ですので大切に保存されますようにお願いします。
添付ファイル