東金市地域公共交通会議
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全国各地には、廃止路線バス対策や交通空白地域の解消等を目的として、コミュニティバス、デマンド乗合タクシー(バス)など、多様化された公共交通の運行形態があります。
このような状況のなか、国では、地方公共団体において地域の実情に即した旅客運送サービスの実現に必要な事項に関する協議の場としての「地域公共交通会議」の設置、またそこでの協議により地域住民の需要に応じたバス等の旅客運送の確保やその他旅客の利便性の向上を図ることを「道路運送法(昭和26年法律第183号)」に規定しています。
また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通総合連携計画及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第369号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に基づく生活交通ネットワーク計画の策定に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うために「東金市地域公共交通会議」を設置しました。
なお、本会議は、既存交通との整合性を図りつつ、ニーズに即した乗合輸送サービスの運行形態、サービス水準や運賃など、幅広く市内の交通問題等について協議するとともに、協議結果を遵守することとしています。
また、バス・タクシー事業者や実際の利用者といった方からも委員への参画をいただき、事業者の意見だけでなく利用者の意見を反映するようにしています。
添付ファイル
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協議する事項
- 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項について
(1)運行の態様(路線定期運行・路線不定期運行)
(2)運賃及び料金(市内循環バスだけでなく民間バス路線も対象)
(3)事業計画(路線・営業区域・使用車両等)
(4)運行計画
(5)路線又は営業区域の休廃止等
(6)運行主体の選定
(7)その他 - 形成計画及び確保維持改善計画の策定及び変更の協議に関すること
- 形成計画及び確保維持改善計画の実施に係る連絡調整に関すること
- 形成計画及び確保維持改善計画に位置付けられた事業の実施に関すること
- 市の総合的な交通施策に関する事項について
- 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項について
- その他、交通会議の目的を達成するために必要なことについて
委員の構成
- 県職員及び市長又はその指名する職員
- 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
- 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表
- 市民及び利用者の代表
- 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表
- 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者
- 東金警察署長又はその指名する者
- その他交通会議の運営上必要と認める者