東金市農地流動化推進事業補助金について
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農業経営の規模拡大や農地の有効利用を目的に、農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき農地の利用権設定を行う場合に、借り手農家に市から補助金が交付されます。

交付対象
市内の農用地区域内の農用地で、農業経営基盤強化促進法(基盤法)による利用権設定等促進事業、又は、農地中間管理事業により、10年以上賃貸借を設定した、次のいずれかに該当する市内に住所を有する借り手農業者で、市税等の滞納がない方。
- 認定農業者
- 経営面積が借入地を含めて3ha以上になる農業者
- 市内で5年以上農地を耕作している農地所有適格法人

補助金額
認定農業者 | 左記以外の者 | |
---|---|---|
新規 | 4,000円 | 2,000円 |
再設定 | 2,000円 | 1,000円 |
認定農業者 | 左記以外の者 | |
---|---|---|
新規 | 8,000円 | 5,000円 |
再設定 | 4,000円 | 3,000円 |
(10aあたり)
※上記に示した補助金額は上限であり、対象者の数によって減額することがあります。
※補助金の交付は利用権(賃貸借)設定時のみです。
※補助金の交付を受けた後、設定期間の途中で解約した場合は、補助金の返還が生じることがあります。
ただし、農地中間管理機構による賃借への切り替えの場合は補助金の返還はありません。
※農地中間管理機構事業による貸借げの切り替えのため利用権設定等事業による貸借を設定期間の途中で解約した場合は、切り替え時には補助金の交付はありません。