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    中高層建築物の指導について

    • [更新日:]
    • ID:1214

     良好な都市環境を保全するため、中高層建築物(高さが13メートルを超え、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えるもの)の建築をする場合には、東金市中高層建築物指導要綱(別ウインドウで開く)に基づく事前協議が必要となります。(宅地開発指導要綱の対象となるものを除く。)
     建築主には、建築計画を記載した公開板の設置や、近隣住民への計画の説明が義務づけられています。

    お問い合わせ

    東金市都市建設部都市整備課施設管理係

    電話: 0475-50-1150

    ファクス: 0475-50-1298

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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