中高層建築物の指導について
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良好な都市環境を保全するため、中高層建築物(高さが13メートルを超え、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えるもの)の建築をする場合には、東金市中高層建築物指導要綱(別ウインドウで開く)に基づく事前協議が必要となります。(宅地開発指導要綱の対象となるものを除く。)
建築主には、建築計画を記載した公開板の設置や、近隣住民への計画の説明が義務づけられています。
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あしあと
良好な都市環境を保全するため、中高層建築物(高さが13メートルを超え、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えるもの)の建築をする場合には、東金市中高層建築物指導要綱(別ウインドウで開く)に基づく事前協議が必要となります。(宅地開発指導要綱の対象となるものを除く。)
建築主には、建築計画を記載した公開板の設置や、近隣住民への計画の説明が義務づけられています。