東金市ホームページ有料広告掲載基準
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(趣旨)
第1条 この基準は、東金市有料広告掲載要綱(平成17年7月20日制定、以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、東金市(以下「市」という。)のホームページへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) バナー広告 市ホームページから広告主が指定するホームページに直接移動させるための広告画像をいう。
(2) 広告主 市ホームページへ広告を掲載する者をいう。
(管理)
第3条 市ホームページのバナー広告の管理は、東金市ホームページ作成・活用ガイドライン(平成13年11月制定)第2(2)に規定する管理責任者が行う。
(広告主の募集)
第4条 市長は、市ホームページ等により広告主を募集するものとする。
(広告の規格及び掲載料)
第5条 バナー広告の規格及び掲載料は、次のとおりとする。
規格(1枠につき) | 掲載料 |
---|---|
大きさ 縦90ピクセル 横220ピクセル データ量 40キロバイト以内 データ形式 GIF形式又はJPEG形式、PNG形式(動画は不可) | 月額 10,000円 |
2 バナー広告を掲載する位置は、次のページにおいて、市が指定する位置とする。
ページの名称 | アドレス |
---|---|
総合トップページ | https://www.city.togane.chiba.jp/front.html |
暮らし・行政トップページ | https://www.city.togane.chiba.jp/index.html |
(掲載期間)
第6条 バナー広告の掲載期間は、1か月を単位とし、毎月1日に掲載及び削除を行うものとする。
(掲載料の還付)
第7条 バナー広告の掲載期間中、市の都合により市ホームページを閉鎖したときは、閉鎖日数に応じて、日割計算により円未満を切り捨てた額を還付するものとする。ただし、バナー広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合を除くものとする。
(広告掲載内容の作成)
第8条 広告主は、要綱第7条の規定により広告掲載の申し込みをする場合は、東金市ホームページバナー広告掲載内容(別記第1号様式)を作成し添付しなければならない。
(広告の作成及び提出)
第9条 バナー広告は、広告主の負担によりデータを作成し、指定する期日までに提出しなければならない。
2 バナー広告の内容は、要綱第3条各号の規定に該当しないことのほか、市ホームページのイメージを損なうことがないようにしなければならない。
(広告掲載内容の変更及び廃止)
第10条 広告主は、広告掲載内容を変更または廃止しようとするときは、東金市ホームページバナー広告掲載内容変更・廃止届(別記第2号様式)を速やかに提出しなければならない。
(広告掲載内容の変更の承認)
第11条 前条の変更届があったときは、当該広告掲載内容の変更について東金市有料広告掲載審査会(以下「審査会」という。)の審査を経るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、審査会の委員長がその変更内容が軽微なものであると認めるときは、審査会の審査を経ずに変更の承認をすることができる。
(委任)
第11条 この基準に定めるもののほか、この基準の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この基準は、平成19年1月11日から施行する。
附 則
この基準は、平成19年9月13日から施行する。
附 則
この基準は、平成22年1月29日から施行する。
附 則
この基準は、平成22年3月31日から施行する。
附 則
この基準は、平成23年9月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成25年2月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 新基準の規定による広告主の募集に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。