農地法第3条に係る下限面積要件について
[2022(令和4)年3月11日]
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耕作を目的として農地の権利を取得する場合には、農地法第3条の規定による許可が必要であり、この許可の要件の一つとして下限面積要件があります。
これは、権利取得後の農地面積の合計が、都府県は50アール以上、北海道は2ヘクタール以上でなければ許可することができないとするものですが、平成21年の農地法改正により、地域の実情に応じて農業委員会の判断で別段の面積を定めることが可能となっています。
東金市農業委員会では、この別段面積について検討した結果、令和3年3月開催の定例総会で、以下のとおり定めることを決定しました。
また、令和4年3月開催の定例総会において、令和4年度も同様とすることを決定しました。
1 適用基準
農地法施行規則第17条第2項
2 設定区域
東金市内全域
3 別段の面積
30アール
4 別段の面積を設定した理由
東金市では、農業従事者の高齢化や後継者不足等による農家の減少が顕著であり、このままでは遊休農地の大幅な増
加に繋がることが懸念されます。
農地の保全と有効利用のためには、新規就農者等の参入を積極的に推進していくことが必要であることから、農地法第3
条の許可基準の一つである下限面積要件を緩和し、新規参入の拡大を図るため、別段の面積を定めることとしたものです。
