東金市における独自に個人番号を利用する事務(独自利用事務)について
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独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準じるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他の地方公共団体等と特定個人情報の情報連携を行うことができます。
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。
※当該届出の内容については、個人情報保護委員会のページを御確認ください。届出書検索サービス:https://www.dokuji.ppc.go.jp/
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成27年東金市条例第21号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成27年東金市条例第21号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |