東金市農地流動化推進事業補助金について
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農業経営の規模拡大や農地の有効利用を目的に、農業経営基盤強化促進法等に基づき農地の利用権設定を行う場合に、借り手農家に市から補助金が交付されます。
交付対象
市内に住所を有し、東金市農業振興地域内の農用地で利用権設定等促進事業または農地中間管理事業により10年以上賃貸借を設定した、次のいずれかに該当する借り手農家で、市税等の滞納がない方。
(1)認定農業者
(2)経営面積が借入地を含めて3ha以上になる農業者
(3)市内で5年以上農地を耕作している農地所有適格法人
補助金額
認定農業者 | 左記以外の者 | |
新 規 設 定 | 10,000 | 8,000 |
再 設 定 | 5,000 | 4,000 |
(単位:円/10a)
※補助金交付の交付は利用権(賃貸借)設定時のみです。
利用権設定等促進事業から農地中間管理機構への切り替えの際には補助金の交付はありません。
※補助金の交付を受けた後、設定期間の途中で解約した場合は、補助金の返還が生じることがあります。
ただし、農地中間管理機構による賃借への切り替えの場合は補助金の返還はありません。