○東金市と大網白里市との間における教育事務の委託に関する規約
平成6年7月20日
告示第30号
(委託事務の範囲)
第1条 東金市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条第1項及び第49条の規定に基づき、東金市季美の森東一丁目及び季美の森東二丁目の地域に住所を有する学齢児童生徒の小学校及び中学校教育に関する事務(以下「委託事務」という。)を大網白里市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、委託された大網白里市の条例及び規則その他の規程の定めるところによるものとする。
(経費の支弁)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、東金市の負担とし、これが委託を受けた大網白里市へ交付するものとする。
2 前項の経費は、東金市長及び大網白里市長が協議して定める。
(連絡会議)
第4条 東金市長と大網白里市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため必要と認めたときは、随時に連絡会議を開くことができる。
(その他必要事項)
第5条 前各条に規定するもののほか、委託事務に必要な事項は、連絡会議等の協議によりこれを定める。
附則
この規約は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第14号)
この規約は、公示の日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第91号)
この規約は、平成25年1月1日から施行する。