○地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター評価委員会共同設置規約
平成22年2月1日
告示第6号
(設置)
第1条 東金市及び九十九里町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会を共同して設置する。
(名称)
第2条 この地方独立行政法人評価委員会は、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター評価委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(執務場所)
第3条 委員会の執務場所は、東金市東岩崎1番地1とする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、法第11条第2項第6号の規定により、東金市長及び九十九里町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第26条第1項の認可に関する事項
(2) 法第28条第1項の評価(同条第4項の評価を除く。)に関する事項
(3) 法第34条第1項の承認に関する事項
(4) その他東金市長及び九十九里町長が必要と認める事項
(組織)
第5条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、医療又は経営に関し識見を有する者のうちから、東金市長及び九十九里町長が協議により定めた者について、東金市長が委嘱する。
3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、前項の特別の事項に関し識見を有する者のうちから、東金市長及び九十九里町長が協議により定めた者について、東金市長が委嘱する。
(委員の任期等)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、前条第3項の特別の事項に関する調査審議を終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費の負担)
第9条 委員会に要する経費は、東金市及び九十九里町が負担し、その負担すべき額は、東金市長及び九十九里町長の協議により定めるものとする。
2 九十九里町は、前項の規定による負担金を東金市長及び九十九里町長が協議により定める期日までに、東金市に納付するものとする。
(歳入歳出予算)
第10条 委員会に要する経費は、東金市の歳入歳出予算に計上するところによる。
(決算)
第11条 東金市長は、委員会に関する歳入歳出予算についての決算を東金市議会の認定に付したときは、当該委員会に関する決算の内容について九十九里町長に報告するものとする。
(監査)
第12条 東金市長は、委員会に関する会計の監査があったときは、その結果を九十九里町長に報告するものとする。
(委員の報酬等)
第13条 東金市長は、委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、規則等を制定し、又は改正する場合は、あらかじめ九十九里町長と協議しなければならない。
(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、東金市長及び九十九里町長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成22年2月1日から施行する。
(会議の経過措置)
2 この規約の施行の日以降最初に開かれる委員会の会議の招集については、第7条第1項の規定にかかわらず、東金市長が招集する。
附則(平成30年3月20日告示第15号の2)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第28号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。