○東金市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の街頭犯罪等を未然に防止するため、地域の自主防犯活動を補完するものとして防犯カメラを設置する自治会等に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 防犯カメラ 専ら犯罪の予防を目的として公道その他の不特定多数の者が往来する公共の場所(以下「公道等」という。)を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の記録の機能を有するものをいう。
(2) 自治会等 市内の一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体であって市長が認めるものをいう。
(補助の対象となるもの)
第3条 補助の対象となるものは、市内に防犯カメラを設置する自治会等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 自主防犯パトロールの継続的な活動実績を有していること。
(2) 千葉県東金警察署との協議を経て、防犯カメラの設置場所を選定していること。
(3) 防犯カメラによって撮影される映像のうち、公道等の画像面積が2分の1以上であること。
(4) 市が設置する防犯カメラの撮影範囲と重複していないこと。
(5) 防犯カメラの設置について、自治会等の総会、役員会等で承認され、かつ、設置場所周辺の住民の同意が得られていること。
(6) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の同意又は許可が得られていること。
(7) 更新設置(過去に設置した既設の防犯カメラを入替え等により再整備することをいう。以下同じ。)の場合は、前回の防犯カメラの設置が完了した日の属する市の会計年度の終了後5年を経過していること。
(8) 防犯カメラの設置について、他の法令等により、国、他の地方公共団体又は市から同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラの購入費及び設置工事費
(2) 防犯カメラの設置を示す表示板等(以下「表示板等」という。)の購入費及び設置費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 防犯カメラの設置場所に係る既存設備の撤去又は移設に要する経費
(2) 防犯カメラの設置場所に係る土地の造成又は土地若しくは建物の使用若しくは取得又は補償に要する経費
(3) 防犯カメラの維持管理に要する経費
3 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1台につき40万円(更新設置の場合は、1台につき20万円)を限度とする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、次条に規定する申請をする前に、防犯カメラの設置場所、管理運用等に関し、市長と協議しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置場所の現況写真
(2) 防犯カメラの設置場所の位置図
(3) 撮影範囲を記した平面図
(4) 防犯カメラの設置に係る費用の見積書及び内訳書の写し
(5) 設置する防犯カメラの概要が分かる図面、カタログ等の書類
(6) 自主防犯パトロールの継続的な活動実績が分かる書類
(7) 自治会等の総会、役員会等において、防犯カメラの設置について承認されたことが分かる書類
(8) 防犯カメラの設置場所周辺の住民の同意が得られていることが分かる書類
(9) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の同意又は許可が得られていることが分かる書類
(10) 更新設置の場合は、前回の防犯カメラの設置が完了した日の属する市の会計年度の終了後5年を経過していることが分かる書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に表示板等を設置すること。
(2) 防犯カメラの設置が完了する日までに、次に掲げる事項を含む防犯カメラの管理及び運用に関する規程を定めること。
ア 防犯カメラの管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務に関すること。
イ 表示板等の設置に関すること。
ウ 記録した映像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法に関すること。
エ 記録した映像の利用及び提供の制限に関すること。
オ 苦情処理対応に関すること。
カ その他防犯カメラの運用に関すること。
(実績報告)
第10条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、防犯カメラの設置が完了した日から起算して30日を経過した日又は防犯カメラの設置が完了した日の属する市の会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、東金市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 防犯カメラの設置後の現況写真
(2) 設置した防犯カメラによる撮影画像
(3) 防犯カメラの設置に係る契約書等及び費用の領収書の写し
(4) 防犯カメラの管理及び運用に関する規程の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する自治会等とする。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、防犯カメラについては当該防犯カメラの設置が完了した日の属する市の会計年度の終了後5年間とし、防犯カメラ以外の物については当該防犯カメラ以外の物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
(関係書類の整備)
第15条 規則第23条本文の市長が定める期間は、防犯カメラの設置が完了した日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別記






