○東金市防犯パトロール車の貸付けに関する要綱

平成18年8月10日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、防犯パトロール車を貸し付けることにより、自主防犯活動を促進し、もって市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防犯活動」とは、防犯組合、自治会、PTAその他市民等により構成された団体による犯罪の防止のための自主的な活動をいう。

(貸付けの要件)

第3条 防犯パトロール車の貸付けを受けることができるものは、次の要件を満たしたものとする。

(1) 市内における自主防犯活動に使用すること。

(2) 車を運転する者は、普通自動車を運転することができる運転免許を受けた21歳以上の者であって、当該運転免許を受けてから1年以上経過したものを運転手として選任すること。

(貸付けの申込み等)

第4条 防犯パトロール車の貸付けを受けようとするものは、原則として使用する日の前日までに、東金市防犯パトロール車貸付申込書(別記第1号様式)に貸付車を運転する者の運転免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、貸付けの承認をするときはその旨を、貸付けの承認をしないときはその旨及びその理由を東金市防犯パトロール車貸付可否決定通知書(第2号様式)により当該申込者に通知するものとする。

(貸付けの承認の取消し)

第5条 市長は前条第2項の規定により貸付けの承認を受けたもの(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する貸付けの要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により貸付けの承認を受けたとき。

(3) 市において公用に供するため防犯パトロール車を必要とするとき。

(遵守事項)

第6条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって防犯パトロール車を管理すること。

(2) 貸付期間満了の日時までに防犯パトロール車を所定の位置に返却し、防犯パトロール車使用簿の記載及び車内の清掃を行うこと。

(3) 防犯パトロール車に設置されたドライブレコーダーの設定の変更並びに当該ドライブレコーダーに装着された記録媒体の取出し及び持出しをしてはならないこと。

(目的以外の使用等の禁止)

第7条 借受者は、貸付けの承認を受けた目的以外の目的で防犯パトロール車を使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(貸付期間)

第8条 防犯パトロール車の貸付期間は、1回につき2日以内とする。

(貸付料)

第9条 防犯パトロール車の貸付けは、無償とする。

(事故等の報告等)

第10条 借受者は、防犯パトロール車の使用において事故が生じたときは、直ちにその事故の内容を市長に報告しなければならない。

2 借受者は、防犯パトロール車を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(賠償責任)

第11条 市は、防犯パトロール車の利用中の交通災害等について、市が加入する保険による以外はその責めを負わない。

2 市は、運転者が故意又は重大な過失により、防犯パトロール車を損傷した場合は、当該運転者にその賠償の責めを負わせることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、貸付けを行ったときは、東金市防犯パトロール車貸付台帳(第3号様式)に記録し、その利用状況の把握に努めるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか防犯パトロール車の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成30年2月7日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

別記

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東金市防犯パトロール車の貸付けに関する要綱

平成18年8月10日 告示第72号

(平成30年2月7日施行)