○東金市消防審議会設置条例
昭和40年7月3日
条例第16号
(目的)
第1条 本市における消防行政の円滑な運営を図るため、東金市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、次の事項に関して市長の諮問に応じ又は意見を具申する。
(1) 消防に関する重要事項
(2) 消防団員の服務、待遇及びその他消防の改善に関すること。
(審議会の委員)
第3条 審議会は、消防関係者、市議会議員及び学識経験者をもつて組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の構成及び定数は次のとおりとする。
(1) 消防関係を代表する者 3名
(2) 市議会議員を代表する者 3名
(3) 学識経験を有する者 5名
3 委員は市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審議会の委員長は、委員の互選により選任しこれに充てる。委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会は必要に応じ市長が招集する。
2 市長は、委員の3分の1以上の要求があつた場合は、その招集をしなければならない。
3 審議会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(議長)
第6条 審議会の議長は、委員長がこれに当たる。
2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りではない。
(会議)
第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 議長は、書記をして会議録を調製させ会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(書記)
第8条 審議会に書記若干名を置き、市長が任免する。
2 書記は、議長の命をうけて庶務に従事する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第23号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和45年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 委員等が、改正前条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和53年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。